生駒市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第4号) 本文 開催日:2022年12月07日
次に、3点目の中学校では隣接校を選ぶことのできない理由はとのご質問ですが、学校教育法施行令第5条第2項において、就学予定者が就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定するとされております。
次に、3点目の中学校では隣接校を選ぶことのできない理由はとのご質問ですが、学校教育法施行令第5条第2項において、就学予定者が就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定するとされております。
特に公共工事等、公共発注の際において、このインボイス制度がどう影響を与えるかという御趣旨の質問だと理解をいたしておりますが、地方自治法施行令におきましては、入札参加資格におきましては経営の規模、状況、工事等の実績、技術的適性の有無などに関する必要な資格を定めることができるとされております。
事後調定といいますのは、延滞金、本税を納め終わって、納め終わって初めて延滞金を確定するということで、今現在も確定して、事後調停をもって事務処理をしておるんですけども、法律でいいますと、地方自治法施行令の第154条3項にございます、ただし書に書いてございます、納税通知等で通知できないものについては事後調定できるという文が載っております。
次に、議案第56号、生駒市選挙公営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、衆議院及び参議院議員の選挙における選挙運動に係る経費について、最近の物価変動の影響等を踏まえた公職選挙法施行令の一部改正により、公費負担額の改正を行うものでございます。
本案は、衆議院及び参議院議員選挙における選挙運動に係る経費の公費負担の限度額を引き上げるため、本年4月に公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、市長及び市議会議員選挙においても同様に選挙運動に係る経費の公費負担の限度額を引き上げることから改正されるものです。 本案は、即決とするか、委員会付託とするかご協議願います。
実施地区等については、広く公に募られたものではなく、任意に特定され、契約を行う行為は随意契約となりますが、随意契約によることができる場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項に定められており、この契約を行おうとする理由は、第2号の競争入札に適しない契約をするときを適用するとのことであります。
次に、公営住宅法施行令第1条第3号の収入認定の特例により、給付金などは収入認定から除外すべきではないかということについてでございますが、給付金につきましては、確定申告時にほかの収入と合算いたしまして申告されているため、入居者等の受給の有無や受給額を把握することは困難であります。
以上4件は、地方自治法施行令第146条第2項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告されるものです。 4件は先例により、開会日に市長から説明を受け、通告による質疑の後、承りおく扱いとなりますので、ご承知おき願います。 議案第34号、専決処分につき承認を求めることについて(令和4年度生駒市一般会計補正予算(第2回))。
本件につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に要する経費に係る限度額を引き上げるものでございます。
まず、報告第27号 繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書及び継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告についてでございますが、本件は地方自治法施行令、また地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、議会に御報告を申し上げるものでございます。
このことから、継続して安定的にごみ処理を履行していくには、当初の設計した業者である神戸製鋼さん、本工事を適正に実施し、全て施設の運営責任も持ち、安定的に行うことができるということで、地方自治法施行令167条の2第1項の2号に該当するということで、随意契約により仮契約したものでございます。以上です。
次に、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、いわゆる少額随契においては、分割発注の防御や競争性の確保が第3号随契(優先調達)においては同号に定める施設間での公平性の担保が課題であり、次の3点について伺います。 一つ、第1号随契の結果を公表することについて市の考えをお聞かせください。 一つ、第3号随契とすることの妥当性はどのように判断しますか。
これを踏まえて、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和3年8月4日に公布され、令和4年1月1日から施行されることを受け、本町におきましても、同様の措置を行うに当たり、所要の改正を行うものでございます。
そこで、代表監査にお聞きいたしますが、契約関係処理に基づかず支払いを命じ、支払わせた行為は、地方自治法第234条の2及び地方自治法施行令第167条の15、完了確認の検査は契約書、仕様書などの関係書類に基づいて行わければならないに違反としていると考えますが、見解をお聞きいたします。 1問目は以上でございます。 ○副議長(山本憲宥君) 代表監査委員。
また、公営住宅法施行令の規定で、耐用年限の半分を経過している棟数は、市営住宅552棟のうち324棟で、約59%でございます。 続きまして、エレベーターの設置状況でございますが、中高層の団地で、五条山にございます第18号市営住宅6棟、松陽台にございます第20号市営住宅で9棟が未設置となっております。
1、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及びそれに基づく生駒市契約規則第17条第2項において、物件の貸付契約について30万円(年額)を超える場合は随意契約の対象外とされています。市役所前駐車場の賃貸借契約の契約金額は、当初、1カ月当たり3万5,000円、現在も2万8,000円で、いずれも年額30万円を超えておりますが、随意契約にしたことは適当だったでしょうか。
議案第80号、生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、健康保険法施行令の一部改正を受けて、国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金の支給額を改正するものでございます。 議案第81号及び議案第82号の2件の指定管理者の指定につきましては、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
本件につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の見直しが行われたため、所要の改正を行うものでございます。
本案は、国民健康保険の被保険者に支給している出産育児一時金等について、健康保険法施行令の一部改正を受けて、産科医療補償制度掛金分が引き下げられたことに伴い出産育児一時金を改定することから改正されるものです。 本案は即決とするか委員会付託とするか、ご協議願います。
地方公営企業法施行令には、地方公営企業の会計原則は、「事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」と記されています。また、「その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」、また、「資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」と定められています。